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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第263条(登記嘱託書等の添付書面等)

この法律の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1