HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社更生法施行令平成十五年政令第百二十一号

第18条(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

法第二百六十一条第六項において準用する法第二百六十条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし