HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第335条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

第三百三十二条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 2 会社更生法第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 3 更生会社が他の相互会社又は株式会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の相互会社又は株式会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。 一 吸収合併後存続する更生会社の吸収合併による変更の登記 二 新設合併により設立する相互会社又は株式会社の新設合併による設立の登記 4 第一項及び第二項の規定は、他の相互会社又は株式会社が更生会社と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。 5 前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。