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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第59条(権利変動の対抗要件の否認)

支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。 ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。 2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

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なし