会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第32条(保全管理人の権限)
保全管理命令が発せられたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第七十二条第二項及び第三項の規定は、保全管理人について準用する。