会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第101条(役員等責任査定決定等) 役員等責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員等を審尋しなければならない。 3 役員等責任査定決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。