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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第106条(財産の価額の決定)

価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。 2 前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。 3 被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。 この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。 4 第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。 5 価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。 6 価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。