金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第401条(預金保険機構がする通知等) 第三百九十九条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第三百九十一条第二項及び前条の規定による公告について準用する。