会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第150条(異議等のない更生債権等の確定)
第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
2 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権等の調査の結果を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。
3 第一項の規定により確定した事項についての電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録は、更生債権者等及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。