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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は株主の議決権につき異議を述べることができる。 ただし、第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。 2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 一 第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額 二 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額 三 前項本文の異議のない議決権を有する株主 株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数 四 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は株主 裁判所が定める額又は数。 ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。 3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。

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なし