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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第157条(主張の制限)

更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録されている事項のみを主張することができる。