金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第148条(許可、認可等に基づく権利の承継) 更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。