金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第324条(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
会社更生法第二百三十五条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「更生債権等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、同条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。