金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第443条(保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例)
第四百四十条第二項の規定による届出等がされた場合又は前条第二項の規定による届出等が債権届出期間経過後更生計画認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、会社更生法第百四十五条から第百四十八条の二まで(これらの規定を第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の届出等があった場合には、裁判所は、当該届出等に係る更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び保険会社に通知しなければならない。
3 管財人は、前項の規定による通知があった日から二週間以内に、裁判所に対し、書面で、第一項の届出等に係る権利についての会社更生法第百四十六条第二項各号(保険会社が相互会社である場合にあっては、第二百五十四条において準用する同法第百四十六条第二項各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。 保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
4 前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第一項の届出等に係る権利に係る債権者に通知しなければならない。
5 第三項前段の管財人の異議があった権利に対する会社更生法第百五十一条第二項(第二百五十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十三条第四項の規定による通知」とする。