会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第172条(未確定の更生債権等の取扱い) 第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。