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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第199条(更生債権等の弁済の禁止等)

会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第四十七条第六項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権」と、同条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。