HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第54条(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)

法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 満期返戻金を請求する権利 四 契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。次条第三号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。) 五 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし