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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第546条(補償対象保険金の弁済に関する特例)

保険会社について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結したときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の請求に基づき、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができる。 2 破産債権者は、前項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって破産手続に参加することができる。 3 第一項の規定により弁済を受けた破産債権者は、他の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、破産手続により、弁済を受けることができない。 4 前項の破産債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。