金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第41条(密接関係者から除かれる者の範囲)
令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第二十九条各号に掲げる者 二 保険会社(外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第六十二条第一項において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第五十六条第一項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号において同じ。) 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。) 四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四十六条第十九号において同じ。)