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保険業法平成七年法律第百五号

第260条(定義)

この節において「保険契約の移転等」とは、次に掲げるものをいう。 一 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 二 破綻たん保険会社(外国保険会社等を除く。)と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの 三 破綻たん保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で、当該破綻たん保険会社の業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。次項及び次款において同じ。)の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの 2 この節において「破綻たん保険会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 業務若しくは財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。)の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 二 その財産をもって債務を完済することができない者又はその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれのある者 3 この節において「救済保険会社」とは、保険契約の移転等を行う保険会社のうち破綻たん保険会社でない者をいい、「救済保険持株会社等」とは、第一項第三号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう。 4 この節において「資金援助」とは、金銭の贈与、資産の買取り又は損害担保をいう。 5 この節において「損害担保」とは、次の各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補てんすることをいう。 一 第一項第一号、第八項第一号若しくは第十一項に規定する保険契約の移転又は第一項第二号若しくは第八項第二号に規定する合併により救済保険会社、再承継保険会社(保険契約の再承継を行う保険会社で承継保険会社でない者をいう。以下同じ。)又は再移転先保険会社(保険契約の再移転を行う保険会社をいう。以下同じ。)が承継した資産 当該救済保険会社、再承継保険会社又は再移転先保険会社 二 第一項第三号又は第八項第三号に規定する株式の取得をされた保険会社の資産 当該保険会社 6 この節において「承継保険会社」とは、保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社(機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。 7 この節において「保険契約の承継」とは、承継保険会社が保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことをいう。 8 この節において「保険契約の再承継」とは、次に掲げるものをいう。 一 承継保険会社と他の保険会社との間で、承継保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 二 承継保険会社と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの 三 承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で、当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの 9 この節において「保険契約の引受け」とは、機構が破綻たん保険会社との契約により当該破綻たん保険会社からその保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転を受けることをいう。 10 この節において「保険契約の管理及び処分」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の保険会社への移転その他保険契約に関する行為として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。 11 この節において「保険契約の再移転」とは、保険契約の引受けをした機構と保険会社との間で、当該保険契約の引受けにより引き継がれた保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第234の21の2条 (情報の提供) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第56条 (保険契約者及び被保険者に対する情報の提供) 引用 地方税法 第73の7条 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第126の36条 (特定承継金融機関等の経営管理) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第250条 (保険契約の移転における契約条件の変更) 引用 保険業法 第254条 (合併契約における契約条件の変更) 引用 保険業法 第255の2条 (株式の取得における契約条件の変更) 引用 保険業法 第256条 (合併等の協議の相手方の指定) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法 第271の2条 (根抵当権の譲渡に係る特例) 引用 保険業法 第271の2の3条 (業務の継続の特例) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法施行規則 第54条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 引用 金融庁組織令 第5条 (監督局の所掌事務)