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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第3条(電磁的方法による情報の提供)

金融サービス仲介業者(第二号又は第三号に掲げる規定による書面の交付にあっては、当該金融サービス仲介業者の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第十三条第二号を除き、以下同じ。)又は使用人(法第三十条において準用する保険業法(平成七年法律第百五号。次章において「準用保険業法」という。)第二百九十四条第一項に規定する役員又は使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。 一 第四十九条第一項第四号 二 第五十六条第一項第一号、第五号、第六号及び第八号から第十号まで 三 第六十二条第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。) 2 金融サービス仲介業者は、前項の規定により書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 3 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。