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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第129条(貸付条件の広告等)

準用貸金業法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号(当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明する場合に限る。)とする。 2 前条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。 この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。 3 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この章において同じ。)の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、準用貸金業法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。 4 準用貸金業法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。 5 準用貸金業法第十五条第二項に規定する連絡先等であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 一 電話番号 二 ホームページアドレス 三 電子メールアドレス 6 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。