金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第49条(預金者等に対する情報の提供)
金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な預金等の金利の明示 二 取り扱う預金等に係る手数料の明示 三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び第百四十六条第四項において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 イ 名称(通称を含む。) ロ 受入れの対象となる者の範囲 ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 ホ 払戻しの方法 ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 ト 手数料 チ 付加することのできる特約に関する事項 リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号 (2) 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。ニ及び第九十二条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの ロ 金融等デリバティブ取引 ハ 先物外国為替取引 ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。ホ及び第五款において同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。) ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 六 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 前項第五号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。第二号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に掲げる取引をいう。 一 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。) イ 差金の授受によって決済される取引 ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 (2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) イ 差金の授受によって決済される取引 ロ 国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
3 一の預金等に係る契約の締結について相手方金融機関が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。