金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第83条(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)
金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告等をするときは、令第三十五条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八十六条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第三十五条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。