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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第122条(生命保険契約等の締結に係る制限)

準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け(貸金業法第二条第一項に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び第百三十九条第五項第六号において同じ。)に係る契約 二 前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

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なし