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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第12の7条(生命保険契約等の締結に係る制限)

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 準用 貸金業法 第48条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法施行規則 第10の10条 (生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法施行規則 第21の2条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法施行規則 第26の2の2条 (保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法施行規則 第26の7の2条 (受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法施行規則 第26の12の2条 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 貸金業法施行規則 第26の18の2条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条 (貸金業法の準用) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第122条 (生命保険契約等の締結に係る制限)