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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の10条(生命保険契約等の締結に係る制限)

法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 二 自ら又は他の者により前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約