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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第16の3条(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。 一 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 貸金業法 第24の6の4条 (監督上の処分) 準用 貸金業法 第48条 準用 貸金業法施行規則 第26の2の4条 (保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 貸金業法施行規則 第26の7の4条 (受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第33条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 貸金業法 第24条 (債権譲渡等の規制) 引用 貸金業法 第24の2条 (保証等に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の3条 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 引用 貸金業法 第24の4条 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の5条 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 引用 貸金業法 第24の6の3条 (業務改善命令) 引用 貸金業法施行令 第3の3条 (生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 貸金業法施行規則 第12の3条 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第21の4条 (譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の12の4条 (譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の18の4条 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第131条 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)