貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第26の15条(保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。