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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第26の24条(貸金業者との密接な関係)

令第三条の七第四号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。 一 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。 イ 法第二十四条第二項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者 ロ イに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあつてはその取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。) ハ イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族 ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員 ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員 ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人(関係子法人又は関係子法人及びその関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員 ト ニからヘまでに掲げる役員の親族 二 前号イに掲げる者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、当該貸金業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。 2 令第三条の七第五号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。 一 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している前項第一号イに掲げる者の株式等に係る議決権の合計が、その者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。 イ 当該貸金業者 ロ 当該貸金業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主 ハ イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族 ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員 ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員 ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員 ト ニからヘまでに掲げる役員の親族 二 当該貸金業者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、前項第一号イに掲げる者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。

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なし