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貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第3の7条(貸金業者との密接な関係)

法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 一 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係 二 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第四条第一項第二号に規定する役員である関係 三 貸金業者の貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係 四 貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係 五 貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係 六 その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係