貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第26の6条(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。) 三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。) 四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)