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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第26の4の3条

保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。 ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。 2 保証業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし