貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号
第3の6条(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
法第二十四条第二項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条の七 貸金業者は、 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る 第十六条の二第三項 貸金業者は、貸付けに係る契約 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権 第十六条の二第三項第一号 貸金業者 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 第十六条の二第四項 貸金業者は、前三項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 同項 得て、前三項 得て、同項 、貸金業者 、当該債権を譲り受けた者 第十六条の三第一項 貸金業者が、 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る 第十六条の三第一項第一号 貸金業者 債権を譲り受けた者 第十六条の三第二項 貸金業者は、前項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 貸付けの契約 当該債権に係る貸付けの契約 、貸金業者 、当該債権を譲り受けた者 第十七条第一項 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した 貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた 事項に 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に その契約 当該債権 その相手方 当該債権の債務者 第十七条第一項第一号 貸金業者 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 第十七条第一項第二号 契約年月日 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第十七条第一項第三号 金額 金額及び譲り受けた債権の額 第十七条第二項 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた 事項に 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に その極度方式基本契約 当該債権に係る極度方式基本契約 その相手方 当該債権の債務者 当該相手方 当該債権の債務者 第十七条第二項第一号 貸金業者 譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 第十七条第三項 貸金業者は、貸付けに係る契約について 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに 第十七条第四項 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 事項に 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に これらの貸付けに係る契約 当該債権 第十七条第五項 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている 事項に 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に 第十七条第七項 貸金業者は、第一項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第一項 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 書面の交付 当該 当該債権に係る 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき 第一項から第五項までに規定する 、貸金業者 、当該債権を譲り受けた者 第十八条第一項 貸金業者は、 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る 第十八条第一項第一号 貸金業者 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者 第十八条第一項第二号 契約年月日 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日 第十八条第一項第三号 貸付けの金額( 譲り受けた債権の額及び貸付けの金額( 第十八条第三項 貸金業者は、極度方式貸付け 貸金業者の極度方式貸付け 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権 承諾を得て 承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) その者に 当該弁済をした者に 、貸金業者 、当該債権を譲り受けた者 第十八条第四項 貸金業者は、第一項 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第一項 得て 得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) 、貸金業者 、当該債権を譲り受けた者 第十九条 貸金業者 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 事務所ごと 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) 債務者ごとに 当該債権の債務者ごとに当該債権に係る 契約年月日 当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日 貸付けの金額 当該債権の額及び貸付けの金額 第十九条の二 債務者等又は 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は 貸金業者 当該債権を譲り受けた者 第二十条第一項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 が貸付けの契約 が当該債権に係る貸付けの契約 第二十条第二項 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 第二十条第三項 貸金業者は、貸付けの契約 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 (当該貸付けの契約 (当該債権に係る貸付けの契約 第二十条第三項第一号 当該貸付けの契約 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 第二十条の二第二号 債権 貸付けの契約に基づく債権 第二十一条第一項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 は、貸付けの契約 は、当該債権に係る貸付けの契約 第二十一条第一項第六号及び第九号 貸付けの契約 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 第二十一条第二項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 第二十一条第二項第一号 貸金業を営む者 債権を譲り受けた者 第二十一条第二項第三号 契約年月日 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 第二十一条第二項第四号 金額 金額及び譲り受けた債権の額 第二十一条第三項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る 貸金業を営む者その他の者 当該債権を譲り受けた者その他の者 、貸付けの契約 、当該債権に係る貸付けの契約 貸金業を営む者の商号 当該債権を譲り受けた者の商号 第二十二条 貸金業者は、 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る 第二十四条第一項 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 第十二条の七 次項において読み替えて準用する第十二条の七 第二十四条の六の十第二項 当該貸金業者から貸金業の 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る 当該貸金業者の貸金業の 当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る 第二十四条の六の十第四項 当該貸金業者から貸金業の 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る 当該貸金業者に対する 当該債権を譲り受けた者に対する