金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第133条(受取証書の交付)
準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 弁済を受けた旨を示す文字 二 金融サービス仲介業者の登録番号 三 債務者の商号、名称又は氏名 四 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
2 前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
3 準用貸金業法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4 準用貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に前条第十七項各号に掲げる事項(貸金業貸付媒介業務に係るものに限り、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあっては同項第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては同項第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。
5 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。