貸金業法昭和五十八年法律第三十二号 第41の29条(業務及び財産に関する報告書の提出) 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。