HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第30の11条(業務及び財産に関する報告書の提出)

法第四十一条の二十九第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式第二十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。 3 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 4 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。