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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第12の5条
(暴力団員等の使用の禁止)
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
貸金業法
第24の6の5条
(登録の取消し)
準用
貸金業法
第44の2条
(登録等に関する意見聴取)
準用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第142条
引用
貸金業法
第24の6の4条
(監督上の処分)
引用
貸金業法
第48条
引用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第32条
(貸金業法の準用)
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