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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第24の6の8条(監督処分等の公告)

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし