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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第47の2条

第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1