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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第38条(監督上の処分)

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 金融サービス仲介業者が第十五条第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。 二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第四号に該当するとき。 三 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第五号に該当するとき。 四 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第六号に該当するとき。 五 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第七号に該当するとき。 六 不正の手段により第十二条の登録を受けたことが判明したとき。 七 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他金融サービス仲介業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 2 内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。 3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 一 第十五条第二号イからヘまでのいずれかに該当するとき。 二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が第十五条第五号イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。 4 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。 5 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 34

引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第59の4条 (引受業務の一部の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第106の12条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の18条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 引用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 貸金業法 第24の27条 (登録の拒否) 引用 貸金業法施行規則 第5の3条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第279条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第289条 (登録の拒否) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条 (保証金) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第140条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第141条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)