金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第38条(監督上の処分)
内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 金融サービス仲介業者が第十五条第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。 二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第四号に該当するとき。 三 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第五号に該当するとき。 四 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第六号に該当するとき。 五 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第七号に該当するとき。 六 不正の手段により第十二条の登録を受けたことが判明したとき。 七 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他金融サービス仲介業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 一 第十五条第二号イからヘまでのいずれかに該当するとき。 二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が第十五条第五号イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。
4 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。