金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第31条(金融商品取引法の準用)
金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十八条の二 投資助言・代理業又は投資運用業 有価証券等仲介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。) 第三十八条の二第一号 、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる 若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る 第六十六条の十四第一号及び第二号 金融商品仲介業 有価証券等仲介業務 第六十六条の十四の二 として、 とし、又は一般投資家のために、 場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合 場合
2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十四条 顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という 特定金融サービス契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約 特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約 を過去 の締結の媒介を過去 締結した 行つた を締結する の締結の媒介を行う 第三十四条の二第二項 又は締結 又は媒介 第三十四条の二第三項第三号 締結をする 媒介を行う 第三十四条の二第五項第二号 締結する 締結の媒介を行う 第三十四条の三第二項第二号 締結をする 媒介を行う 第三十四条の三第二項第四号イ と対象契約 の媒介により対象契約 第三十四条の三第二項第五号及び第六号 締結をする 媒介を行う 第三十四条の三第四項第二号 締結する 締結の媒介を行う 第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項 又は締結 又は媒介 第三十七条第二項 金融商品取引行為を行う 特定金融サービス契約を締結する 第三十七条の三第一項 を締結しようとする の締結の媒介を行う 掲げる事項 掲げる事項及び特定預金等契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。) 第三十七条の三第一項第一号 の商号 及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 住所 住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地) 第三十七条の三第一項第五号 行う金融商品取引行為 締結する特定金融サービス契約 第三十七条の三第二項 除く。) 除く。)及び参考事項等 当該事項 これらの事項 第三十七条の六第三項 第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には 顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において 金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 支払 又は違約金の支払を その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、 第三十七条の六第四項 第一項の規定による 顧客からの申出により 金融商品取引契約 特定金融サービス契約 第三十八条第一号 金融商品取引契約の締結又はその勧誘 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。) 第三十八条第二号 金融商品取引契約の締結の勧誘をする 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う 第三十九条第一項第一号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 特定金融サービス契約の締結 有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 特定金融サービス契約 損失 損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。) ため ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 第三十九条第一項第二号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結 有価証券等 特定金融サービス契約 ため ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 第三十九条第一項第三号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結 有価証券等 特定金融サービス契約 ため、 ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 第三十九条第二項各号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結 第三十九条第三項 として内閣府令で定めるもの (特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。) の提供 の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。) 第三十九条第四項 と金融商品取引業者等 と相手方金融機関 第二条第八項第九号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号 第四十条第一号 金融商品取引行為 特定金融サービス契約の締結 第四十五条第二号 締結した 締結の媒介を行つた