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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第170の29条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第百七十条の二十五に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。) 二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。) 三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四 一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し第百七十条の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供しているとき。 2 第百七十条の二十五に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 3 第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。