HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第99の3条(契約締結時の情報の提供)

特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 イ 当該特定金融サービス契約が成立したとき 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。) ロ 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2 第八十八条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融サービス仲介業者について準用する。