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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第106条(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) 二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) 三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同条本文に規定する情報(第百条第一号及び第十一号に掲げる事項に係る情報を含むものに限る。)を提供している場合 2 第九十三条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 3 第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定預金等契約の締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

この条文が引く先 15

準用 農業協同組合法 第11の5条 準用 金融商品取引法 第37の4条 (契約締結時等の情報の提供) 準用 水産業協同組合法 第11の11条 (特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5条 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用) 準用 農林中央金庫法 第59の3条 (金融商品取引法の準用) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第96条 (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第100条 (特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項) 引用 金融商品取引法 第37の3条 (契約締結前の情報の提供等) 引用 信用金庫法 第89の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 長期信用銀行法 第17の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 労働金庫法 第94の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第93条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第99の3条 (契約締結時の情報の提供)

この条文を準用・引用する条文 0

なし