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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第100条(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名 二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五 払戻しの方法 六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八 当該特定預金等契約の成立の年月日 九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十 顧客の氏名又は名称 十一 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法