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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第96条(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)(以下この条において「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項 二 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。第九十九条第一項第四号及び第五号並びに第百五条第一項第一号及び第九号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) 三 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 四 取引の種類の別 五 売付けの媒介又は募集若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項 六 信託の目的 七 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項 イ 受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容 ロ 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 ハ 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 ニ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 ホ 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 ヘ 受託者の辞任及び新たな受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 八 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項 イ 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。) ロ イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況 ハ 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容 ニ 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容 ホ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容 九 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 十 信託財産の計算期間に関する事項 十一 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 十二 受託者の氏名又は名称及び公告の方法 十三 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 十四 当該特定金融サービス契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容 ロ 受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無 ハ 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果 ニ 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則第五十一条の七第一項各号に掲げる事項 十五 当該特定金融サービス契約が限定責任信託(信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託をいう。イ及びロにおいて同じ。)に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十三号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項 イ 限定責任信託の名称 ロ 限定責任信託の事務処理地 ハ 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨 2 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。 3 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。