信託業法平成十六年法律第百五十四号
第50の2条(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。
2 第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。
3 第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 資本金の額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類 六 前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類 七 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書 三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 四 貸借対照表 五 その他内閣府令で定める書類
5 前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類 二 信託財産の管理又は処分の方法 三 信託財産の分別管理の方法 四 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制 五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く。) 六 信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制 七 その他内閣府令で定める事項
6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 会社でない者 二 資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない会社 四 定款若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社 五 人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない会社 六 第五条第二項第五号又は第六号に該当する会社 七 他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社 八 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社
7 前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
8 内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。 一 第三項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
9 内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
10 第一項の登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。
11 第一項の登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
12 第一項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第四十五条並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第十五条、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条第一項(第三号及び第四号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで、第二十九条の二(第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「第七条第一項の登録」とあるのは「第五十条の二第一項の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第十項 第七条第三項の登録の更新 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 第十二条第二項 第八条第一項各号 第五十条の二第三項各号 第十二条第三項 管理型信託会社登録簿 自己信託登録簿 第十三条第二項 業務方法書 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 第二十二条第三項 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第二十八条第一項 その他の業務 その他の事務 第三十三条 事業報告書 自己信託報告書 第三十四条第一項 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 すべての営業所 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 第四十条第一項 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第四十一条第二項第二号 又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 第四十一条第三項 すべての営業所 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 第四十二条第一項 その業務 その事務 当該信託会社の業務 その事務 これらの業務 これらの事務 第四十二条第二項 第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務 その事務 第四十二条第三項 から業務 から事務 の業務 の事務 第四十二条第四項 業務 事務 第四十三条 の業務 の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 業務方法書 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 その他業務 その他当該事務 第四十五条第一項 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第四十五条第一項第一号 第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで 第五十条の二第六項第一号から第七号まで 第四十五条第二項 又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 第四十七条 第七条第三項の登録の更新 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 前条第一項若しくは第三項 前条第一項 第四十八条 第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 第四十五条第一項 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第四十九条第一項 第七条第三項の登録の更新 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新