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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第30条(信託の公示の特例)

信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第三条の移転の登録その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第十四条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。