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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第19条
(主要株主でなくなった旨の届出)
信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
信託業法
第97条
引用
信託業法
第42条
(立入検査等)
引用
信託業法
第50の2条
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
引用
信託業法
第63条
(この法律の適用関係)
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